2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
しかしながら、淀川水系に設置されました水門と日本一の排水能力を誇ります毛馬排水機場が見事に機能し、海からの高潮と上流からの洪水から大阪を守ることができましたが、もしこれらの防御施設がなかった場合、マスコミ各社の試算によれば、実に十七兆円とも、また二十兆円とも言われる損害が発生した可能性があったことからも、事前防災対策としての防御施設の建設といった大規模インフラの整備がいかに効果的で有用であり、必要不可欠
しかしながら、淀川水系に設置されました水門と日本一の排水能力を誇ります毛馬排水機場が見事に機能し、海からの高潮と上流からの洪水から大阪を守ることができましたが、もしこれらの防御施設がなかった場合、マスコミ各社の試算によれば、実に十七兆円とも、また二十兆円とも言われる損害が発生した可能性があったことからも、事前防災対策としての防御施設の建設といった大規模インフラの整備がいかに効果的で有用であり、必要不可欠
○浅田均君 僕は、装備庁とか視察に行かせていただいて、常に申し上げているんですが、これもう常に盾と矛の関係があって、どんな防御施設を造ってもそれを絶対突破する手段が開発されますし、これ絶対やということはないわけで、どういうところも突き刺す矛と、それからどんな矛も通させない盾というのは常にあるわけですので、とりわけこのAIに関しましては中国が物すごく進んでいまして、こういうところで、新しい攻撃を仕掛ける
やはり、予測事態に対しては防衛出動待機命令、また防御施設構築などを措置をすることが考えられます。一方、存立危機事態に対しては防衛出動などの措置を命じるということで、同時に二つの命令を発するということでございます。
国境の内側は待機命令なり警戒措置なり、あるいは防御施設の構築が行われている。これ、同じ例えば船なり同じ車なり人が、その地点を越えると向こうでは防衛出動で、その地点をこっちがとどまるとこれは待機命令の下になるということになるんですか。それとも、何か赤か白の帽子でもかぶって、私は待機命令の人です、私は防衛出動の人ですと、こうやって分けるんですか、それを教えてください。
しかし、一例を挙げますと、武力攻撃予測事態につきましては防衛出動待機命令とか防御施設の構築の命令措置をとる、もう一つは、存立危機事態に対しましては防衛出動の命令をするということで、それぞれ事態に対応した対応をそれぞれの計画を立てて政府で認めて、そして存立危機事態の場合は国会で御承認をいただいた上でやるわけでございますので、特に地域を限定をしたり、また人員があらかじめ制約をされるということは考えておりません
○国務大臣(中谷元君) この場合、やはりこの武力攻撃事態、これ等にこの存立危機事態が該当すると、両方該当する場合には存立危機事態に対処する一方で、我が国に対する武力攻撃がどの程度差し迫っているかという状況に応じて適時適切に我が国を防衛するための措置がとれるわけでございまして、具体的には、予測事態でありましたら防衛出動の待機命令、防御施設構築などの措置をとることが考えられる一方、武力攻撃事態であればこれに
そこで、今回、県道亘理塩釜線、塩釜亘理線というところ、これを防御施設、津波から防御をするためにかさ上げをして堤防の役割を付けようということで申請をしておりました。しかし、国交省は道路に津波の防波堤の役割は要らないという見解を示しております。私はそれ、ちょっと違うと思いますが、いかがお考えですか。
恐らくその生起確率といいますか、そういうものが大体百年前後ぐらいを想定しているというような感じでございますが、それを超えるものがあり得るわけでございますから、そういうことについて、ふだんからソフトを交えて、避難であったり、あるいは地域における防災教育等も含めてソフトで対応していく、さらには二重防止といいますか、そういった防御施設といったものも考えていくといった多重性を重んじてやっていくということになるかと
また、チャオプラヤ川の洪水対策のマスタープランというのを一九九九年に作っておりますので、それを見直して、抜本的な洪水防御施設整備への技術的な支援、また、必要とあらば資金的な支援というものも検討していくということになるんではないかと思います。 「その他」というところで二番目の丸のところに書いてございますが、タイ政府は、中長期の対策ということで、一つは水資源管理戦略委員会、こういうのをつくりました。
○国務大臣(前原誠司君) 報告書では、日本が洪水対策における非常に高い専門性を培ってきたことや洪水防御施設の建設における工学技術などにおいて世界的なリーダーであるとし、最近の予算の大幅な削減にかかわらず日本のハード対策は大きく進展したなどの評価を得ているというふうに理解をしております。
したがいまして、同時に提案されております自衛隊法改正案の七十七条の二、これは防御施設の構築という規定でございますが、などにも見られますように、予測事態における人権制約の可能性というものがこの修正合意におきましても一般的に承認されている格好になります。かつ、この三条四項にかかわりまして、政府は、これは公共の福祉による制限であるという説明の仕方をしております。
そこで伺いますけれども、予測段階で展開予定地に陣地その他の防御施設を構築するという、陣地とは何でしょうか。その他の防御施設とはどういう施設を言うのでしょうか。例えばヘリポートや飛行場、待避ごうなども造られるんでしょうか。ミサイルの発射台や武器、戦車の保管庫、これはどうなんでしょうか。
別の視点からちょっと伺いますが、百三条の二を新設する理由について、陣地等の防御施設の構築には相当の期間を要することから、予測段階から防御施設を構築することが必要な場合が想定される、そういう防衛庁長官の答弁がありますけれども、相当の期間とはどのぐらいの期間なんでしょうか。数週間なんでしょうか、数か月なんでしょうか。
○岩佐恵美君 防御施設を構築するために使用する土地、これはどういう土地が対象になるのでしょうか。国内でこの規定で使用できない土地があるのでしょうか。
○政府参考人(守屋武昌君) 今、答弁の中でもお答えしたところでございますが、防衛庁長官が自衛隊法第七十七条の二に基づきまして防御施設を構築する措置を命じる際は、同条に規定されているように、その範囲を定めて命ずることとされておりますので、これは国民の権利義務にかかわることと、そしてその範囲を明確にするということでございますので、この当該範囲については告示することを考えていると、こういうことでございます
先生御指摘の案件は、自衛隊法第七十七条の二でございますが、これは、防衛庁長官が展開予定地域において防御施設構築措置を命ずることができる旨を規定しているものでございます。展開予定地域として、同条は、出動を命ぜられた場合に自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ防備をあらかじめ強化しておく必要がある地域であると規定しております。
第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己又は自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のためやむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び、防御施設構築の措置を命じられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります
第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己又は自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のためやむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び、防御施設構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官等の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります
事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態における対処措置としては、自衛隊については、例えば、武力攻撃が現実に発生した場合にとる措置の準備として、自衛隊法において規定される防衛出動待機命令や防御施設構築等の措置が考えられます。
いわゆる武器使用の件なのでありますが、防衛出動待機命令下に防御施設をつくっているときに、限定された地域、要員に対して認めることにしておりますけれども、待機命令を受令している隊員全員に本来これを拡大すべきなのではないかな。要するに、敵が自由意思を持って行動することを踏まえて判断すると、限定すると合理的な理由がちょっと不明なのかなというような気がします。この点を少し教えていただきたいと思います。
○中谷国務大臣 今回の改正の法律では、事態が緊迫して防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、改正自衛隊法第七十七条二に基づきまして、防御施設の構築を命ぜられた自衛官は、展開予定地域において陣地等の防御施設の構築に従事することとなりますが、この展開予定地域と申しますと、武力攻撃が予測される重要施設や地域などでございまして、そこで活動する自衛官に対する妨害行為など、不測の事態が発生するおそれも
○中谷国務大臣 今回、九十二条の三によりまして、事態が緊迫して防衛出動が発せられることが予測される状況において、この展開地域の予定するところで防御施設の構築を行うに際して武器使用を規定したわけでありますが、これは、この展開予定地域が相手国部隊による攻撃が予想される重要施設や相手国部隊による侵攻が予測される地域等でありまして、不測の事態が発生するおそれも否定できないからでございます。
○米田委員 与党の理事でもあるので、きょうのところは深追いしませんが、長官、今度の新しい本法案の提案されているあれで、待機命令下の防御施設構築時の限定された地域、要員、これは武器使用できる、プラス、その他の場合について九十五条のお話をされた。 しかし、駐屯地や、あと、車に乗せたり、武器等防護で規定された九つの品目を警護している任務についているだけじゃないでしょう。
防御施設構築時の限定された地域、要員に対して認める、今回こういうことになりました。しかし、私は、これは実は待機命令を受令している隊員全員に拡大すべきじゃないかというふうに思うんですよ、防衛庁長官。
この予測できる事態というのは、予測される事態というのは一体どういう状況かということになると、防御施設等々もつくることができるんでしょう。大体は、おそれがあるというふうに言われている場合と、今の予測されるというふうに言われている事態とでどう違うかというのは、国民の立場から見てどう違うかということを言っていただかないとよくわからぬのです。
○中谷国務大臣 これは、現時点におきましては、防衛出動がかかってから自衛隊が出動して準備をするわけでありますけれども、しかし、現実的に考えますと、この防御施設を構築するには相当な時間がかかる、また、脅威や武力攻撃の形態が非常に多様化をいたしておりまして、防衛出動がかかってから行うのでは間に合わないという場合も想定されるために、事態が緊迫をしてきて防衛出動が発せられることが予想される状況になりましたら
○衛藤委員 続きまして、防衛庁長官にお尋ねいたしますが、防御施設構築の措置に関してお尋ねいたします。 今回の自衛隊法の一部改正案では、事態が緊迫し、防衛出動が発せられることが予測される場合に、防衛庁長官は防御施設構築の措置を命ずることができるというふうに、新たな自衛隊の行動が追加されました。 なぜ新たにこうした行動が追加されたのか、お尋ねをいたしたいと思います。
また、今回の自衛隊法等の一部改正法案では、防御施設構築という新たな自衛隊の行動が追加されております。部隊運用の現実を踏まえたものでありまして、こうした措置の創設により、我が国の防衛がより効果的なものとなるよう強く期待しておりますが、防衛庁長官から、この新たな行動の類型の必要性について、国民にわかりやすく説明をしていただきたいと考えます。
第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己または自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のためやむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び、防御施設構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官等の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります
また、即応予備自衛官及び予備自衛官の防衛招集、防衛出動待機命令や防御施設の構築等に着手することは、我が国防衛の強固な意思を内外に示すものであります。 このようなことから、その実施を行政府と立法府の統一的な意思決定のもとで行うため、必要的記載事項として対処基本方針に記載し、この対処基本方針について国会の承認を求めることとしたところでございます。
第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己または自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のため、やむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び防御施設構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官等の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります